<助成金申請代行>
◇助成金って何?
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
厚生労働省関連の助成金は、会社が支払う「雇用保険」の保険料の一部が財源となっています。
雇用保険は強制加入ですから、雇用保険の適用対象となる労働者を雇う場合には、必ず雇用保険への加入が義務付けられています。
雇用保険の保険料は、一般の事業の場合で、労働者の賃金の1.35%となっています。
その内訳は、労働者の負担分が賃金の0.5%、会社の負担は、同じく0.5%+0.35%=0.85%となっています。
この労働者と会社が0.5%ずつ折半で負担する部分は、一般的に失業保険と呼ばれる失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付などの財源となります。
残りの会社が負担している0.35%部分が、雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)に充当されており、これがいわゆる助成金の財源となっているわけです。
◇どんな会社がもらえるの?
助成金は国の制度によるものなので、支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。
例えば・・・
①労働保険の適用事業所であること
②労働保険料の滞納がないこと
③就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
④事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと、等
◇助成金を上手に利用するために・・・
助成金を活用するためには、労働関係の法律(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)に基づいた、正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
助成金を利用するための一般的な確認事項は以下のとおりです。
●下記の書類は整備されていますか。
・労働者名簿
・タイムカード(出勤簿など)
・賃金台帳(給与明細書など)
・労働条件通知書や雇用契約書
●労働保険料は納めていますか。
・労働保険料申告書
・労働保険料納付領収書(3期で分納の場合は、全て必要)
●雇用保険の手続きは適正に行われていますか。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもので、一週間の所定労働時間が20時間以
上の労働者は加入させていますか。
●社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続きは適正に行われていますか。
・一週間の所定労働時間が正社員の3/4以上のパート・アルバイトは加入させていますか。
●就業規則はありますか。(労働者10人以上の場合)※提出義務あり
・65歳までの雇用確保措置への対応は済んでいますか。
・最近6ヵ月以内に会社都合で解雇した社員はいませんか。
◇助成金の申請を社会保険労務士が代行する会社側のメリット
助成金の申請は、助成金の種類が多い、助成金によって申請先が異なる、受給条件がわかりづらい、などの理由により手続きにかなりの手間が掛ってしまいます。このことから助成金の申請を会社の担当者様が行うことは、大変な労力と時間を要してしまいます。担当者様は本業に専念していただき、手間の掛かる助成金の申請は、専門家である社会保険労務士に安心してお任せ下さい。
- 東京都立川市 -
〒190-0012
立川市曙町2-33-1
武蔵野ビル3階
JR立川駅、多摩モノレール立川北駅より徒歩4分
Tel:042-512-7306 E-mail:office@sr-shingu.com